2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
具体的には、さきの国会で、先生の国民民主党にも御賛同いただいた議員立法による浄化槽法の改正を受けて創設された公共浄化槽制度、先ほどの御説明もありますけれども、や協議会による取組であります。 公共浄化槽制度の導入により、市町村が浄化槽の設置主体となり、住民の方の負担軽減を図ることが、先ほどの御説明にあった広島市のように、できます。
具体的には、さきの国会で、先生の国民民主党にも御賛同いただいた議員立法による浄化槽法の改正を受けて創設された公共浄化槽制度、先ほどの御説明もありますけれども、や協議会による取組であります。 公共浄化槽制度の導入により、市町村が浄化槽の設置主体となり、住民の方の負担軽減を図ることが、先ほどの御説明にあった広島市のように、できます。
ことしの六月に国会で改正していただきました浄化槽法の中で、公共浄化槽という仕組みが制度化をしていただいたところでございます。このような広島市の方式というのは、まさにこの公共浄化槽の仕組みを実践しているものだと思いますので、環境省といたしましては、この改正浄化槽法に基づきまして、住民の費用負担減に資する公共浄化槽制度の普及、こういうことに向けて制度の周知を行ってまいりたいと思います。
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、浄化槽処理促進区域の指定及び公共浄化槽に係る制度を整備するとともに、浄化槽台帳の作成、特定既存単独処理浄化槽に対する措置等を講じようとするものであります。
○政府参考人(山本昌宏君) 改正案におきまして、御指摘の公共浄化槽につきましては、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、市町村が作成する浄化槽の設置に関する計画に基づき設置された浄化槽であって市町村が管理するものと定義されております。 したがいまして、市町村設置事業で設置された浄化槽が公共浄化槽に該当するということになります。
今回の法改正案に盛り込ませていただきました公共浄化槽につきましては、PFI方式に限定するものではなくて、公共浄化槽を整備するに当たっては市町村において必要に応じて適切な手法を検討していただきたいと考えております。政府におきましても、どのような手法が本当に効果的なのか、市町村に対し周知をしていただきたいと考えております。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 公共浄化槽は、現在行われている浄化槽市町村整備推進事業と同様で市町村が浄化槽を整備することとなっており、御指摘のとおり、市町村の負担が増えることは想定されております。今回の公共浄化槽については、市町村に整備を義務付けるものでもなく、市町村においては財源と見合いを踏まえながら公共浄化槽の整備を進めていただきたいということで予定をさせていただいております。
単独処理浄化槽であって、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるものに係る浄化槽管理者に対し、除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができるものとすること、 第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるものとし、当該区域内に市町村が管理する公共浄化槽
そこで、今回の法改正では、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある単独浄化槽について、都道府県知事等が、その所有者等に対し、除去等の措置をとるよう助言、指導、勧告、命令ができるようにするとともに、市町村が設置して住民の利用に供するいわゆる公共浄化槽を整備するための制度を創設することとしております。
第三に、市町村は、浄化槽処理促進区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、当該公共浄化槽の設置について建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成することとしております。
単独浄化槽から合併浄化槽への転換をより積極的に推進するための内容や、公共浄化槽の設置に関する規定、浄化槽台帳の整備、協議会の設置など、改正において、これまでも議員立法などで進めさせていただいておりましたけれども、やはり盛り込んでいくべきだと考えております。 国民民主党といたしましても、全国浄化槽団体連合会、全国浄化槽推進市町村協議会、この関係団体から御要望、意見も伺わせていただきました。